火災保険で屋根修理ができるケース・できないケース

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屋根の豆知識

火災保険で屋根修理ができるケース・できないケース

2026年3月19日

火災保険で屋根修理できるという話を聞いたことがあると思います。
結論から言うと、台風などの自然災害により屋根が壊れた場合は火災保険で修理できますが、経年劣化の場合は火災保険で修理できません。
この記事では、火災保険で屋根修理ができるケース・できないケースについて解説します。

火災保険とは?

火災保険というと、家が火事になってしまった場合に供えて加入しておくものだというイメージが強いと思います。
日本の住宅はほとんどが木造なので、火事で焼けてしまうリスクが高いです。最近では、防火性の高い建材に覆われていることがほとんどですが、それでも、火災保険は必要です。
めったに使うことはないと思われる火災保険ですが、実は火災に遭わなくても使えることがあります。

屋根修理で火災保険が利用できるケースとは?

火災保険は、火災以外でも保険金が下りることがあります。
例えば次のような場合です。

・風災
・落雷
・雪災
・雑危険

一つ一つ確認しましょう。

✅風災

風災とは、台風、竜巻、暴風などの主に風による被害のことです。
建物はこうした風災を受けると屋根や外壁が壊れたり、剥がされてしまうといった被害を受けることがあります。
特に、屋根は、風災で最も被害を受けやすい箇所で、猛烈な強風の場合は、屋根自体が完全に剥がされてしまうこともあります。
そうでなくても、屋根材の一部が剥がれたり、瓦がズレてしまうことはよくあります。
こうした被害を受けた場合は、風災を理由に火災保険を請求することが可能です。

✅落雷

落雷とは、雷が家に落ちることで、家が壊れたり、火災が発生してしまう場合です。
落雷は上空から来るため、特に屋根の部分が直撃の被害を受けやすいでしょう。テレビのアンテナに雷が落ち、アンテナが倒れて、屋根材が割れてしまうこともあります。
このように落雷の被害を受けた場合は、火災保険を請求することが可能です。

✅雪災

雪災とは雪によって建物が被害を受けてしまう場合です。
雪による被害の多くは、雪の重みによって、建物の一部が凹んだり壊れてしまうものです。
極端な大雪の場合は、家自体が潰れてしまうこともあります。
被害箇所として最も多いのは、雨樋です。雪の重みに耐えきれず外れたり、壊れてしまうことがあります。
このように雪災の被害を受けた場合は、火災保険を請求することが可能です。

✅雑危険

雑危険とは、自然災害以外の様々な要因により建物が被害を受けてしまう場合のことです。
代表的なものとしては、飛来物により建物が損傷してしまうケースが挙げられます。
例えば、ドローンが屋根に落ちて、屋根材が割れてしまうというパターンが考えられます。今後、ドローンの利用が拡大すると、雑危険を理由とする火災保険の請求が増える可能性もあります。

屋根修理で火災保険が利用できないケースとは?

建物に損害が生じてもその原因によっては、火災保険を請求できないこともあります。
代表的なのは次のケースです。

・経年劣化
・故意や重大な過失による損害
・施工ミス
・地震の被害

一つ一つ確認しましょう。

経年劣化

建物は、どんなに頑丈な建材でも経年劣化により痛みます。経年劣化したら、塗装や補修工事、リフォーム工事などが必要になります。
屋根の場合は、経年劣化により、屋根材が割れたり、浮きや隙間が生じることがあります。
さらに、屋根材の下に敷かれている防水シート(ルーフィング)が劣化して雨漏りが生じてしまうことがあります。
このようにして屋根が経年劣化したケースでは、それを理由に火災保険を請求することはできません。

故意や重大な過失による損害

故意や重大な過失による損害とは、住民が自分で建物を壊した場合を意味します。
例えば、火災保険を請求する目的でわざと屋根を壊したような場合は、火災保険金は下りません。
仮に請求してうまく、火災保険金を受け取ったとしても後日、調査によってバレれば、詐欺罪になってしまいます。

施工ミス

建設会社の施工ミスによって、建物が損害を受けた場合です。
新築なのにいきなり雨漏りしたとか、屋根のリフォーム直後に、すぐに雨漏りしたというケースは、建設会社の施工ミスの可能性が高いです。
このような場合は、火災保険を請求することはできません。
施工ミスにより損害を受けた場合は、施工した建設会社に対して補償を求めましょう。

地震の被害

地震の際は、建物が被害を受けてしまうことはよくあります。
このような場合は、火災保険の出番ではないかと思われるかもしれません。
しかし、地震による被害については、火災保険の対象外で、別途、地震保険により対応することになっています。
大地震の直後は、建物が倒れなくても、屋根が被害を受けてしまうことがあります。
特に、瓦屋根は、地震の直後に瓦がズレたり、棟瓦が崩れてしまうといった被害を受けやすいです。
このような場合でも、火災保険で修理することはできません。
地震に備えるなら、地震保険に加入しましょう。

火災保険で屋根修理できるかどうか判断が難しいケース

屋根修理ならどんなケースでも火災保険を利用できるわけではありません。台風後に雨漏りするようになった場合でも、火災保険を利用できないこともあります。

台風被害を受けても経年劣化が原因なら火災保険を請求できない

台風などの自然災害により屋根が壊れた場合でも、火災保険を請求できないこともあります。
代表的なケースが、経年劣化によって屋根が劣化していたところ、台風の被害により雨漏りするようになったというケースです。
このような場合は、台風による被害ではなく、経年劣化として扱われて、火災保険金が下りないことがあります。
屋根からの雨漏りは、常に気づくとは限りません。
屋根から浸入した雨水が屋根裏を伝い、壁の内部に流れている場合は、雨漏り被害に気づかずにいて、たまたま台風の際に大量に雨水が浸入してきて室内で雨漏り被害に気づくということもあります。
当然ながら、こういうケースは、台風が原因で雨漏りが生じるようになったわけではないため、火災保険金で屋根修理をすることはできません。

経年劣化を放置して台風被害を受けたら火災保険で修理するというのはNG

火災保険で屋根修理できるという話を知っている方の中には、経年劣化を放置して台風被害を受けた際に、火災保険を使って直せばいいと考える方もいるかも知れません。
しかし、上記で説明したとおり、経年劣化が著しい場合は、台風が原因で雨漏りしたとしても、経年劣化として扱われてしまい、火災保険を請求できない可能性が高いです。
そのため、屋根の経年劣化が確認できるときは、台風が来るのを待つのではなく、台風が来る前に修理しておきましょう。

火災保険で屋根修理する際のポイント

火災保険で屋根修理する際は、経年劣化以外にも注意すべき点があります。

損害が生じた日から3年以内に請求する

火災保険は、保険事故が起きた日から3年以内に請求しないと、時効により請求できなくなってしまうので注意しましょう。
自然災害により屋根が被害を受けたときは、できるだけ早めに保険会社に連絡して、火災保険金請求に必要な書類を取り寄せましょう。

修理費用が低額の場合は火災保険金を請求できない

火災保険は、免責金額が設定されていることがあります。
屋根修理にかかった費用が免責金額以下の場合は、保険金を請求できないというものです。
例えば、免責金額として30万円と設定されている場合は、屋根修理の費用が30万円以下だと、保険金を請求できないので注意しましょう。

損害状態の写真が必須

自然災害で火災保険金を請求するためには、損害状態の写真を用意しなければなりません。
屋根の場合は、一般的には地上からの撮影は難しいため、屋根に上がって撮影しなければなりません。
しかし、一般の方が屋根に上がって撮影するのは大変危険なので、必ず、屋根修理業者に依頼して撮影してもらってください。

修理後でも保険金は請求できる

火災保険で屋根修理ができることを知らずに、保険会社に連絡する前に、屋根修理を先行してやってしまった方もいらっしゃるでしょう。
火災保険金は、修理する前だけでなく、修理した後でも請求できます。
ただし、そのためには、修理前に損害状態の写真を撮影していることや、工事費用の見積書や請求書といった書類が揃っていることが前提になります。

そのため、屋根修理を依頼する際は、屋根修理業者にしっかり写真撮影をしてもらい、見積書や請求書も内訳がわかるように明確に書いてもらうことが大切です。

まとめ

火災保険で屋根修理ができるケース・できないケースについて解説しました。
経年劣化が原因の場合は、火災保険で屋根修理することはできませんので注意してください。屋根の劣化が気になる場合は台風シーズンが到来する前に点検をご依頼ください。
大和瓦工業は、大阪府守口市を中心に、大阪府全域の屋根工事や修理を承っています。
火災保険を使った屋根修理にも対応いたしますので、お困りの方はいつでもご連絡ください。

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