2024年4月23日
台風や地震などがあった際に屋根が損壊してしまうということがあります。
そういった天災がなくても屋根は建物の上部分に設置されているため風や雨による被害を受けやすくなっています。
こうして屋根に修理が必要となった場合には修理を行う必要があるのですが、屋根の修理は足場を組む必要もあるため高額になりがちです。
そうした際に役立つのが「火災保険」です。
火災保険が適用されれば保険金が支給されるのですが、どんな場合にも必ず適用されるというわけではありません。
そこでここでは屋根修理に火災保険が適用されるのか、利用できる条件はどういったものか、どのように申請すれば良いのかということについて紹介していきたいと思います。
屋根の修理は建物の他の部位と比べると修理費用が高くなる傾向があります。
もちろん使用する屋根材によっても変わりますし、どの程度損傷しているのか、劣化しているのかといったことによっても費用額は変わってきます。
屋根材の一部だけが損傷しているような部分的修理を行う場合でも30万円前後、屋根塗装を行う場合は50万円前後、屋根全体を補修工事するのであれば100万円前後の費用がかかってきます。
屋根材や塗料を高性能なものを使うとさらに高額になる可能性もあります。
このように屋根の修理が高額になってしまう理由には以下のようなことがあります。
✅1日で終わるということがあまりなく、数日から数週間かかる場合がある
✅足場を組む必要がある
✅養生にも手間と時間がかかる
といった理由です。
屋根の上での作業になるため、昇り降りにも時間がかかりますし、足場を組むのにも解体するのにも費用がかかります。
また、高い位置で作業をするために隣近所に迷惑がかからないようにしなければならないので養生もしっかりと行う必要があるのです。
こうした理由によって屋根修理は高額になってしまうのです。
火災保険は基本的に「自然災害によって破損した場合」にのみ使用できます。
そのため屋根の経年劣化や業者の作業ミスなどが原因の屋根修理については火災保険は適用されません。
では火災保険が適用される天災とはどういったものでしょうか。
ここではそんな天災について紹介していきます。
風災とはその名前通り、「暴風」「強風」「竜巻」などの風によって発生する被害で、台風などの時に多く発生します。
強い風によって屋根材が損傷してしまったり、飛来物が屋根に当たって損壊してしまう場合もあります。
この風は強さが「最大瞬間風速が秒速20km以上」とされています。
風災によって板金を固定している釘やビスが外れてしまう、屋根材が浮いてしまうといった被害が起こります。
また、瓦屋根が風で飛んでしまって隣の家に当たって破損させてしまうという場合がありますが、
台風などの自然現象による災害の場合は管理上こちらに過失がない場合は損害賠償責任は発生しないこととなっているため瓦の持ち主側の火災保険は適用されません。
損傷した側の火災保険が適用されることとなります。
屋根や雨樋などに被害をもたらすことが多いのが「雪災」です。
雪が大量に降ったことによってその衝撃や重さによって屋根や雨樋が破損してしまうことがあるのです。
特に北日本の豪雪地帯では雪の重さによって被害が発生することが多くなっています。
雪によって破損した場合などは証明がしやすいということもあるため、火災保険が適用されることが多くなっています。
雹災は名前通り、「雹(ひょう)」が原因の災害となっています。
日本ではそれほど多く発生する災害ではありませんが、大きな雹が降った際などは屋根に被害が出ることがあります。
雹は硬いため、ある程度の大きさになると衝撃がかなり大きなものとなります。
屋根材や雨樋、外壁などを破損させたり、自動車や自転車を損壊させるということもあります。
もちろん人に当たると非常に危険です。
雹が降った際などは屋根や外壁などが破損していないか確認しておいた方が良いでしょう。
雹が降ってから長期間放置していると火災保険が適用できない場合があります。
屋根修理にはあまり適用されることはないのですが、水災も自然災害となります。
台風や暴風雨などによって大量の雨が降ったことで発生する洪水、高潮などによって発生する被害がこの水災に当たります。
洪水によって床上浸水した時などがわかりやすい水災の例となっていますが、地震による津波については火災保険では適用されず、「地震保険」の対象となります。
落雷も自然災害となります。
落雷によって屋根に穴が開いてしまう、雨樋が破壊されてしまうということがあります。
落雷が建物に直撃するとかなり大きな被害が出てしまうのですが、発生件数としてはそれほど多いわけではありません。
火災保険は自然災害が原因によって発生した被害の場合に適用されるのですが、適用される場合の条件もあります。
ここではそういった条件について紹介していきます。
自然災害が発生してから長期間過ぎてしまうと火災保険の申請ができなくなります。
こちらは「保険法第95条(消滅時効))によって定められている内容で、「屋根修理が必要となる被災から3年以内の修理」でなければ火災保険が適用されないことと決まっているのです。
風災や雪災などによって屋根が損傷した場合はできるだけ早くその被害を確認し、修理をするということが重要となります。
もし被災を受けてから長期間放置をしていた場合、破損した原因が「災害によるものなのか」「経年劣化したものなのか」という判断がしにくくなります。
火災保険は経年劣化による破損については適用されません。
そのため、破損が経年劣化による破損と判断されないようにするためにもできるだけ早く修理を行うことが重要となるのです。
保険会社によって、もしくは契約の際の特約によっても金額が変わる場合もあるのですが、火災保険の中には修理費用が20万円以上かからない場合は保険が適用されないという場合があります。
例えば損害額が21万円であれば保険が適用されて21万円が支給される場合であったとしても、損害額が19万円であれば保険が適用されないということがあるのです。
ただ、この条件については保険会社によっても特約によっても変わる場合もあるので事前に契約内容を確認しておくと良いでしょう。
「火災保険」という名称ではありますが、実際には「火災」による損壊よりも「風災」「雪災」などの適用が多くなっています。
では具体的にどのような補償内容となっているのでしょうか。
ここでは火災保険が適用される補償内容について紹介します。
屋根修理には屋根材や板金などの部材そのものの費用以外にも色々な諸費用がかかってきます。
火災保険ではこれらの諸費用についても適用されます。
✅仮修理費用
こちらは被災した後、修理業者にすぐに来てもらって補修してもらえない場合に発生するものです。
本格的な修理をする前に建物内に雨漏りがしている場合などはその雨漏りを止める必要があります。
こうした応急処置にかかる費用を仮修理費用と言うのですが、この費用に関しても申請することができます。
✅残存物片付け費用
台風、竜巻などの風災を強く受けた場合には瓦などの屋根材が剥がれてしまうことがあります。
屋根業者が補修工事を行って新しい屋根材を設置していくこととなるのですが、古い屋根材、破損した屋根材、剥がれてしまった屋根材についても基本的には業者が片付けてくれることとなります。
こうした廃材の撤去については撤去費用がかかるのですが、その撤去費用についても火災保険の適用対象となります。
✅損害範囲確定費用
被災して屋根の修理を行う場合はまず修理業者が現地の確認をして、被害の範囲や程度を確認した上で修理費用に関する見積書を作成することとなります。
こういった現地調査や見積書作成にも費用がかかる場合がありますが、この費用についても火災保険の適用範囲となります。
ここでは実際に火災保険を申請する際の流れについて紹介をしていきます。
被災したら加入している保険会社に連絡をとることが第一となります。
保険会社に連絡をとって要件を伝えて、申請に必要な書類を送付してもらうのです。
この時、何を送付してくるかは保険会社によって違いがあるのですが、多くの場合は「保険金請求書」や「事故状況説明書」が送付されてきます。
保険会社に連絡をしたら、次に屋根の修理業者に連絡をとります。
屋根の修理費用は業者によってかなり差が出る場合もあるので、できれば数件に連絡をして相見積もりをとってもらう方が安心です。
修理業者は現地調査を行い、見積書を作成していくこととなるのですが、保険会社に提出する書類の中に「被災した場所の写真や画像」というものがあります。
住民が自分で屋根の上にのぼって撮影をするのは落下の可能性があって非常に危険なため、業者に撮影してもらうようにしましょう。
こうして見積もりをとってもらったら実際に修理をしてもらうこととなります。
工事が終われば保険会社に「保険金請求書」「事故状況説明書」「工事の見積書」「被災箇所の写真」といった書類を送付して請求を行います。
必要書類を送付したから無条件に保険金が支給されるわけではありません。
書類を提出すると保険会社から調査員が現地に派遣されてきます。
そして申請の内容に間違いがないかどうかを調査した上で審査を行い、問題がなければ保険金が支給されるということになります。
いかがだったでしょうか?屋根は常に雨風の被害を受けやすい場所です。
台風や雪などによって大きな被害を受けた場合には火災保険が適用できる可能性があります。
適用されるには条件を満たしている必要があるため、条件を確認して請求を行うようにしましょう。
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